交通事故被害者専門事務所 事故状況から後遺症異議申立迄立体的証明のスペシャリスト

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被害者の立場に立った事故調査、医療調査の専門家

被害者の立場に立った事故調査、医療調査の専門家

 交通事故に関する仕事を中心に取り扱っております。交通事故の被害者の置かれている立場は悲惨としか言いようのない現実があります。自分が悪くなくても、ある日突然事故に遭遇又は巻き込まれた時、被害者は自分に過失が無い場合は当然、自分の体の治療費はもちろんの事、日常生活に元通り復帰できる迄の時間等々、賠償して貰えると思いがちです。しかし、医者は本当には体の状態を解ってくれず、長引く場合は保険会社から治療の打ち切りを打診され、治療が長引くのが悪いように精神的に追い込まれ、後遺症が残った場合も自分でそれを証明しなければならず、過失がない分怒りが大きく精神的にも傷が癒えないケースがあります。そんな現実を少しでもサポート出来ればと日々格闘し、勉強を続けています。

江浪行政書士はこんな風に仕事をします。

 まず、お電話下さい。相談にお越し頂きお力になれるかどうかをお話を伺う中で決定します。交通事故の場合は事故に関する書類、写真、お持ちであれば画像も拝見いたします。特に後遺症申請や異議申し立てを得意としておりますが、車の販売や修理も手がけている為 事故車の分析調査もでき保険にも精通しています。診断書ではわかり難い場合は医療調査をいたします。
 その他の事故の障害等級申請や介護等級申請も手がけます。フットワークの良さと誠実さが当事務所のセールスポイントです。又、社会生活全般のご相談に対する実態に則したアドバイスには定評があります。

取り扱い事例のご紹介

交通事故関係
・高次脳機能障害 後遺症認定等級3級
・高次脳機能障害 後遺症認定9級及び顔面醜状痕12級の併合8級
・脊椎間狭窄による後遺症認定等級12級13号
・右肩鎖間接損傷異議申し立て 後遺症認定12級13号
・股関節稼働域制限による後遺症認定10級
・脊椎偽関節発症の認定による後遺症認定
・脳脊髄液減少症認定による検察再捜査
・反対車線進入の死亡事故現場調査による自陪への有責認定
障害者等級認定
・階段転落による両下肢の著しい障害 3級、
・脳脊髄液減少症による右下肢の著しい障害 4級
車両飛込みによる火災保険適用調査 他

詳 細 情 報

名 称 江浪行政書士事務所
住 所

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京都府京都市伏見区深草向ケ原町90
電 話 075-643-0251
F A X 075-643-0251
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定 休 日 日曜・祝日
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最寄駅 京阪電車本線 藤森駅、JR奈良線藤森駅、京阪バス馬谷バス停留所

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