土地建物の調査、測量、登記手続きはお任せください
あなたの土地に境界標識は有りますか。建物は登記されていますか。土地や建物を守り権利を主張するため、測量や登記が重要な役割を果たします。土地家屋調査士は土地境界の測量技術と不動産登記の関連法律知識等を備えた専門家です。
・建物新築、相続売買の為の土地測量
・建物を新築した建物表題登記
・建物を増築した建物表題部変更登記
・土地現況測量、土地確定測量
・土地分筆登記、土地地目変更登記
・建物の解体取壊しによる滅失登記
・隣接地権者との土地境界問題の相談
・公図や測量図、登記簿等の現状調査
上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
当事務所は不動産登記オンライン申請(調査士報告方式)に対応しております。新方式での登記申請は、原本提示省略化が進み処理完了が早まることが予想されます。原本も早くご返却できるようになります。
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TEL:044-712-2766
<当事務所の依頼案件に対する考え方>
土地・建物という皆様にとって大切な不動産を扱う仕事です。依頼者や関係者との信頼関係なくしては良い仕事はできないと考えています。技術者として正確に仕事を行う事はもちろん、依頼者のみならず協力頂く関係者の方々に対して誠意を持った対応を行い、依頼を戴いた件に対して公正誠実に業務にあたります。また、土地家屋調査士として倫理規範を遵守し、不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。
実際の相談事例
(事例1)隣接地との境界がはっきりしない。
⇒ 登記所の測量図や現地境界標識を確認します。土地測量後隣接所有者と立会いのもと境界標を設置します。
(事例2)父の死後相続手続を開始した処、建物が未登記であった。
⇒ 所有者(相続人)を確定し、建物測量後建物表題登記を申請します。
(事例3)建物の増改築を行った。
⇒ 建物測量を行い、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。構造変更、種類変更手続も行います。
(事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。
⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。
(事例5)建物が建っているが地目が田や畑になっている。
⇒ 登記簿の地目を宅地とする地目変更登記を申請します。
(事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。
⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。
(事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。
⇒ 土地の現況測量を行います。境界標識や塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。
(事例8)売買のための測量図面が必要である。
⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。道路管理者または所有者との立会し敷地の面積を確定します。
(事例9)売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。
⇒ 隣接土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。
(事例10)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。
⇒ 合筆登記の申請を行います
(事例11)建築・設計のための真北が必要である。
⇒ 太陽観測による真北測量を行います
(事例12)公図に誤りがある。
⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。
(事例13)水路等の払下げをしたい。
⇒ 水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きを行います。
(事例14)借地権の売買をしたい。
⇒ 借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法があります。測量を行い借地の範囲や面積を確定します。
受託地域は東京都内と神奈川県内の各市区町村となっています
業務受託地域は以下の通りです。
<受託件数のおよそ4割が都内です>
東京都:調布市、府中市、狛江市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、昭島市、立川市、国立市、国分寺市、小平市、小金井市、三鷹市、武蔵野市、世田谷区、杉並区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区、目黒区、大田区、港区、品川区、板橋区、豊島区、文京区、千代田区、中央区
神奈川県内:川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、都築区、港北区、緑区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、西区、中区、瀬谷区、南区)相模原市、大和市
当事務所はサービスの低下を防ぐため土地の測量業務については原則として上記のように業務受託地域を設定させていただいております。但し、建物の表示に関わる登記(表題、変更、更正、滅失等)については上記以外の東京都、神奈川県、その他千葉県、静岡県についても業務をお引き受け対応させて頂きます。遠距離の場合交通費等日当が加算される場合がございます。なお、業務受託地域外での測量は案件ごとに相談させていただき受託が可能かどうか判断させていただきます。
<業務内容のご案内>
登記(土地と建物に関するものがあります)
○土地関連登記:分筆、合筆、地積更正、地目変更、地図訂正等
○建物関連登記:表示(表題)、表題部変更、滅失、区分建物表示(表題)
測量(目的により工程や費用が異なります)
○相続や売買のための土地の確定・現況測量
○土地を分割(分筆)するための確定測量
○敷地に接道する道路境界確定(道路境界査定)測量
○登記に必要な基準点測量(公共基準点・街区基準点を使用)
○建築敷地を概略確認するための土地の現況測量
○建物の設計に関わる真北測量や敷地の高低測量
境界確定(登記、測量を行う上で必要となります)
○土地の境界確認・立会業務
○土地の境界復元・埋設業務
○土地の境界に関する相談業務
○筆界特定申請代理業務(法務局に申請)
○民間紛争解決手続「ADR」関係業務(境界紛争解決センターに申請)
測量登記にかかる費用のご案内(費用一例)
<費用のご案内>
登記や測量費用についてはお尋ねください。公図、住宅地図等をFAXしていただければお見積もりをいたします。その際、現地での確認を必要とする場合があります。下記に費用一例を記載しています。特に土地の測量については現場ごとに難易度が違います。隣接地の数により立会人数も変わり、また境界標識の必要埋設数によっても費用が異なります。費用一例は目安とお考え下さい。測量や登記のご費用については下記公式HPをご確認ください。
<土地家屋調査士プロフィール>
登記測量 林土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 林芳弘(はやしよしひろ)
山口県下関市出身(昭和38年生まれ)
平成 元年から10年 山口大学農学部修士課程卒業後、食品会社研究開発センター勤務
平成11年から18年 都内の土地家屋調査士事務所(府中、世田谷)に勤務
平成18年 土地家屋調査士登録、開業(神奈川第2736号)
平成19年 民間紛争解決手続代理関係業務認定(第202049号)
平成28年から 横浜地方法務局長任命筆界調査委員
現 在 神奈川県土地家屋調査士会川崎支部所属
建物表示登記(表題登記) 建物を新築した場合。また、相続時に登記されていない(未登記)建物がある事がわかった場合もこの申請をします。 |
86000円~ |
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建物表示変更(増築)登記 建物を増築した場合(一部取壊しをした場合も同じです)これを建物 表題部変更(表示変更)登記と呼びます。 |
90000円~ |
建物滅失(取毀し)登記 建物を取壊した場合。表題登記との同時依頼は120000円〜です。また相続人からの申請は45000円〜です。また取壊し証明書の発行が出来ない場合も費用が加算されま |
40000円~ |
土地地目変更登記 登記簿上の地目を現況地目に合致させる場合(地目が田畑で農地法による届出書や許可書があるとき)。 |
40000円~ |
土地合筆登記 複数の土地を1つの土地にまとめる場合 |
50000円~ |
土地現況測量 隣接所有者と境界立会を行った上で測量し、境界確認書(筆界確認書)の取交しを行う場合(道路境界確定線または道路現況線での求積となります) |
70000円~ |
土地分筆登記 隣接所有者と境界立会を行った上で測量し、1つの土地を複数の土地に分割する場合(道路境界確定済が条件300000円〜) |
300000円~ |
詳 細 情 報
名 称 | 登記・測量・境界の事は川崎市の林土地家屋調査士事務所 |
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住 所 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤2-7-18 |
電 話 | 044-712-2766 |
メ ー ル | メールを送信 |
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